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屋外広告物について
屋外広告物について



現在、屋外広告物については、各都道府県や市町村で様々な条例、規制が定められています。
構造物・建築物としての安全性を考慮したものはもとより、地域との景観の調和を重視した条例も数多く制定されました。

当社では各都道府県に屋外広告業の登録を持ち、許可申請を行った後に各都道府県・市町村の条例、規制に適した設計・デザイン・施工を行っております。


また、近年ではスタンド看板等
「電気用品安全法(PSE法)」の届出が必要となる広告物もあり、当社では法律に則り、自社にて届出・検査・表示を行っております。




屋外広告物とは

①常時又は一定の期間継続して表示されるもの
「常時又は一定の期間表示」とは、定着して表示されるものをいい、街頭で配布されるビラやチラシの類は屋外広告物にはなりません。これらは、電柱や塀などに貼られた時に初めて定着性を有し、「屋外広告物」に該当することになります。

②屋外で表示されるもの
「屋外で表示」とは、広告物が建造物等の外側にあることが必要で、屋外にいる不特定多数に対して表示されるものであっても、屋内にある広告物(商業施設のショーウインドウ内に設置されたもの・自動車などの窓の内側から外側に向けて貼り付けるステッカーなど)であれば、「屋外広告物」には該当しません。

③公衆に表示されるもの
「公衆に表示」とは、不特定多数に対して表示するもの全てを含んではおらず、例えば、建物の外側に表示されているものであっても、その建物が閉鎖的な中庭を有しており、その中庭に向かって表示されているようなものは「公衆に」表示されていないことになります。
(例:野球場や鉄道駅構内の内側に向かって表示される広告物等)

④看板、立看板、張り紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の広告物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
「その他の工作物」とは、広告塔、広告板、建物ばかりでなく、もともと広告物の表示又は掲出の目的をもったものではない煙突や塀のようなもの等を意味し、これらを利用したものも「屋外広告物」に該当します。




屋外広告物の種類










電気用品安全法(PSE法)とは



PSE ・・・・ Product Safety Electrical appliance & Materials

電気用品の製造・輸入又は販売の事業を行うものは、PSEマーク等の表示が付されているものでなければ電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。

事業主は電気用品の区分に従って事業届出を行い、技術上の基準に適合するよう製作し、またこれらの製品に対して(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければならない。

PSEマーク(電気用品に付される表示)

(特定電気用品以外の電気用品)届出事業者は、以上の義務を履行したときは、当該電気用品に省令で定める方式による表示を付することができる。


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